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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と同一性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31486(T2000−31486/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3364234号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第42類「ハンバーグの提供」を指定役務として、平成5年11月30日に登録出願、同9年12月5日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。

本件商標は、その指定役務について、我が国において3年以上、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されていない。よって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

(1)乙第1号証(雑誌「月刊食堂」1999年9月号)、乙第2号証(雑誌「月刊食堂」1998年8月号)及び乙第3号証(雑誌「月刊食堂」2000年10月号)は、商標権者(被請求人)が、雑誌「月刊食堂」に掲載した広告である。この雑誌に役務「ハンバーグの提供」が掲載されている。即ち、料理済みのハンバーグがレストランで提供される状態の写真が掲載され、定価、原材料、調理法等が説明されている。

そして、この広告には、役務「ハンバーグの提供」に商標「げんこつハンバーグ」が付されている。

(2)乙第4号証(雑誌「近代食堂」2000年5月号)は、商標権者(被請求人)が、雑誌「近代食堂」に掲載した広告である。

この雑誌に役務「ハンバーグの提供」が掲載されている。これには、レストラン「さわやか株式会社(商標権者)」の説明とともに会社で提供している役務「ハンバーグの提供」が説明され、料理済みのハンバーグがレストランで提供される状態の写真が掲載され、客に提供される状態の説明も付記されている。また、「げんこつハンバーグ980円」と定価が記載され、原材料、品質、調理方法が説明されている。

そして、この広告には、「げんこつハンバーグ」980円と定価が記載されているように、役務「ハンバーグの提供」に商標「げんこつハンバーグ」が付されている。

(3)上記した使用商標は、書体及び構成方法において本件商標と異なるが、これらは社会通念上同一のものと認められるものである。

(4)以上ように、本件商標は、商標権者により、日本国内において、審判請求前3年以内に、役務「ハンバーグの提供」に使用されているものである。

4 当審の判断

被請求人の提出した、雑誌「月刊食堂 1999年9月号」(乙第1号証)、同じく、「月刊食堂 1998年8月号」(乙第2号証)、同じく、雑誌「月刊食堂 2000年10月号」(乙第3号証)及び雑誌「近代食堂 2000年5月号」(乙第4号証)に掲載されている広告に徴すれば、商標権者(被請求人)は、本件商標の指定役務「ハンバーグの提供」について、本件商標と社会通念上同一のものと認められる商標を使用している事実を認め得るものである。

してみれば、本件商標は、商標権者により、審判請求登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定役務について使用していたものというのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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