結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9086(T2000−9086/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「バブー」の片仮名文字及び「BABOO」の欧文字を二段に併記してなり、第12類「ベビーシート,チャイルドシート,その他の自動車の部品及び附属品」及び第20類「ベビーキャリー,その他の家具」を指定商品として、平成11年9月16日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、東京都中央区日本橋茅場町在の、乳幼児用のせっけん、ベビー化粧品等の領域で国際的著名な法人『花王株式会社』が有する周知著名な商標『バブ』をその構成中に有するものであるから、近時における企業経営が多角化の傾向にあることに照らせば、仮令本願指定商品の全分野においての使用事実がなくとも、これを他人が使用するときは、あたかも同法人の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記に示したとおり、「バブー」及び「BABOO」の文字よりなるものであるところ、片仮名文字は欧文字の表音とみて自然であり、これより「バブー」の称呼を生ずるものである。そして、構成文字中から「バブ」のみを限定して抽出しなければならない格別の理由は見出せない。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「バブー」の称呼を生じ、特定の意味合いを表さない一連の造語よりなるものというのを相当とするものである。
一方、原審の引用した「花王株式会社」(東京都中央区日本橋茅場町在)の所有に係る商標「バブ」(以下、「引用に係る商標」という。)は、商品「入浴剤」に使用されてその需要者に広く知られるに至ったものと認められる。
そこで、本願商標と引用に係る商標の外観についてみると、両商標は、それぞれ前記に示したとおりの構成であるから、明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、観念については、比較すべくもないものである。
つぎに、本願商標より生ずる「バブー」の称呼と引用に係る商標より生ずる「バブ」の称呼とを比較すると、両者は、「バ」「ブ」の各音を共通にするが、語尾における長音の有無に差異を有するものである。そして、長音を伴う前者の第2音「ブ」には、アクセントが置かれるものである。
しかして、両者が2音、3音という短い音構成であることよりすれば、前記差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、前者が語尾における長音を伴うことによる間延びした感じに聴取されるのに対し、後者は、比較的平坦で終わりが途切れる感じに聴取されるものであるから、語調、語感が相違し、区別し得るものである。
そうすると、本願商標と引用に係る商標とは、その外観、称呼及び観念を総合してみれば、互いに相紛れるおそれのない別異の商標とみるのが相当である。
また、本願の指定商品と引用に係る商標が使用されている商品「入浴剤」とは、製造者、取引系統、販売場所、その取引者、需要者を全く異にすると認められるものであり、両者間に関連性があるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして引用に係る商標を想起・連想させて、当該商品が前記「花王株式会社」と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるとはいえないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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