結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4191(T2001−4191/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「PULL & BEAR」の文字を書してなるものであり、第28類「ビリヤード用具,囲碁用具,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,ドミノ用具,おもちゃ,西洋人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品して、平成12年1月25日(パリ条約による優先権主張1999年8月20日(ES)スペイン)に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成13年8月14日付け手続補正書をもって、「ビリヤード用具,囲碁用具,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,ドミノ用具,おもちゃ,西洋人形,愛玩動物用おもちゃ,釣り具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4246322号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなった。
してみれば、本願商標と引用商標とは商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、原査定の拒絶の理由は解消したものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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