結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2000−35656(T2000−35656/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
請求人の引用する登録第2639510号商標(以下、「引用商標」という。)は、「GEMINI」の欧文字を横書きしてなり、平成3年10月28日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中「灰化機,光安定化機、その他の半導体素子製造装置及びその類似商品」についての登録は、商標権一部取消審判(平成9年審判第15982号)事件により、取り消されているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証(枝番を含む。)及び甲第2号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)商標の類似について
本件商標は、「GEMINI」と横書きしてなるものであり、その欧文字に照応して「ジェミニ」の称呼が生じるものである。
一方、引用商標は、「GEMINI」と横書きしてなるものであり、引用商標からもその欧文字に照応して「ジェミニ」の称呼が生じるものである。
両商標からは共に「ジェミ二」の称呼が生ずるものであるから、本件商標と引用商標とは称呼上類似の商標である。
(2)商品の類似について
本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である(甲第1号証の3及び甲第2号証の3)。
(3)以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号の規定により無効にすべきものである。
本件商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成は、「GEMINI」の欧文字をやや図案化したものと容易に看取されるものである。
一方、引用商標は、「GEMINI」の欧文字よりなるものである。
してみれば、両商標は、共に「GEMINI」の欧文字に相応し、「ジェミ二」(双子座)の称呼、観念が生ずる類似の商標であること明らかである。
さらに、本件商標の指定商品「陸上の乗物用の動力機械器具」と引用商標の指定商品「動力機械器具(電動機を除く)」及び本件商標の指定商品「陸上の乗物用の機械要素」と引用商標の指定商品「機械要素」とは同一又は類似の商品と認め得るものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により無効にすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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