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Trademark Appeal Case

「内面美容」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6437号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「内面美容」の文字を横書きにしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として平成8年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『内面美容』の文字を表してなるところ、その指定商品を取り扱う食品業界では、消費者の健康志向により『健康・美容』と銘打って商品の宣伝活動を活発に行っていること、かつ『内面美容食品』『内面美容の一環として健康食品〜』等の文章が新聞記事(化学工業日報社)に掲載されていることより、全体として『体の内側(体内)から美しくする』ほどの意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても需要者・取引者は、該商品の品質、特徴等を簡潔に表す宣伝文句と理解するにすぎず、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「内面美容」の文字を横書きにしてなるところ、これより原査定がいうように、「体の内側(体内)から美しくする」という意味合いを看取する場合があるとしても、指定商品に関し、その効能、品質等を具体的かつ直接的に表示するものとも言い難いものである。

そうとすれば、本願商標は、一種の造語よりなる商標というのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の効能、品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができないものとすることはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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