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Trademark Appeal Case

回転すし部分の識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11380(T2001−11380/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「すしの提供」を指定役務として平成11年7月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3171075号号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月30日登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として平成8年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、前半の「回転すし」の文字と後半の「勢」の文字の間には一文字程度のスペースがあること、また、前半に比して後者の文字が圧倒的に大きく表されていることにより、これら両文字部分は容易に分離して看取し得るものである。そして、前半の「回転すし」の文字は、本願指定役務「すしの提供」においては、役務の提供方法の一つの表示として普通に使用されているものであることよりすれば、本願商標の自他役務の識別機能を有する部分は、後半の「勢」の文字にあるといえる。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は全体から生ずる称呼又は後半の「勢」の部分より生ずる称呼をもって取引に資するというのが相当であり、これらより「カイテンスシイキオイ」「カイテンスシセイ」又は「イキオイ」「セイ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標より「スシセイ」の称呼を生ずるということはできないから、その称呼において本願商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。このほか、外観及び観念において両商標を類似のものとすべき事由は見いだせない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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