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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31302号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3007747号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3007747号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ジョッキカン」の片仮名文字と「JOKKI CAN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成4年4月14日に登録出願、同6年10月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)本商標権には、登録原簿謄本(甲第2号証)に示されるように、専用使用権又は通常使用権のいずれも登録されてはいない。

(2)請求人は、本件商標の指定商品「ビール」についてあらゆる方向から調査しても、継続して3年以上、日本国内において、本件商標が被請求人(商標権者)によって使用された事実を見出せない。

さらに、商標権者から指定商品「ビール」について通常使用権の許諾を受けて、本件商標を審判請求前3年以内に日本国内において使用した事実も認められない。

(3)よって、商標法第50条第1項の規定により、本件商標は、その登録を取り消すとの審決を求める。

3 被請求人の主張

被請求人は、答弁の理由を要旨次のように述べ、資料として、日本ビール株式会社パンフレツト、封筒、名刺及びジョッキカンイラスト図を提出した。

本件商標の出願公告2ヶ月後の平成6年4月から「ジョッキカン」商品化の為の準備を初めた。ジョッキカンでビールを飲むときガラスジョッキの様に泡が無いと醍醐味が出ないので缶を振らずに泡を出せないか調べた時の資料を添付する。

日本ビール株式会社の取り扱うイギリス産ビール「ギネスドラフト」は、ビール缶の中に窒素ガスの入ったカプセルを入れることで、約5秒で泡が上がってくる仕組みを持っている。

この方法を、日本ビール株式会社の営業課長代理井上氏に教えてもらった時の郵送封筒と資料を添付する。封筒の消印に高輪 68.4と消印が有る。又、同時期に別紙イラスト図面を制作し缶製造工場に問い合わせると、プルタブで開けた切り口部分が唇を切る恐れがあり危険であると指摘された。安全な開け方の出来る技術が開発されないかまっている。被請求人は、今でもガラスジョッキの様に豪快に缶ビールが飲める商品を開発、もしくはライセンス契約をして他企業に製造してでも、本件商標を使用する。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、被請求人は、本件審判請求に対し、答弁書において、前記3のように述べ資料を提出しているが、これら資料からは、請求に係る指定商品について本件商標を使用していることの証明は一切なされていない。また、かかる主張及び提出の資料からは、本件商標を使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたものとも認められない。

してみれば、本件商標は、請求に係る商品「ビール」について、継続して3年以上、日本国内において、使用されたものということはできないし、また、使用をしていないことについて正当な理由があることも認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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