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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19546(T2000−19546/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「CHORUM」の文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,回転変流機,調相機」を指定商品として平成10年10月6日(パリ条約による優先権主張1998年4月27日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において平成13年5月18日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2305797号商標(以下「引用商標1」という。)は、「QUORUM」の文字を横書きしてなり、昭和63年2月26日登録出願、第12類「自動車、その他本願に属する商品」を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録され、その後、該登録に係る権利は、商標権の指定商品について書換登録の申請があった結果、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と書換がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4169426号商標(以下「引用商標2」という。)は、「QUORUM」の文字を横書きしてなり、平成7年11月29日登録出願、第9類「侵入者、侵害者を自動的に察知し警報を鳴らす装置,携帯用の騒音を発する護身用警報器,火災報知機,盗難警報器,電子応用機械器具及びその部品(電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。),調理中の食物の温度計,測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,テレビジョン受信機に接続して使う家庭用ビデオゲームおもちゃ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,遊園地用機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年9月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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