結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13435(T2001−13435/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する商品・役務を指定商品・役務として、平成10年9月30日に登録出願、その後、指定商品・役務については、同12年5月26日付手続補正書をもって、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータプログラムの設計・作成・操作に関する相談」と減縮する補正をしたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第0420897号の商標と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された登録第0420897号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成13年8月15日に権利の移転の登録がなされた結果、本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とが同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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