結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第16452号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された「商標登録を受けようとする商標を表示した書面」に示すとおりの構成よりなり、平成6年7月11日に登録出願されたものである。
しかして、原査定は、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶したものであるが、該引用登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅しているものである。
そこで、あらたに当審において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由通知を発したところ、商標登録出願人名義変更届が提出され、本願の出願人は、当審で本願の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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