結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3732(T2000−3732/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類に属する商品を指定商品として、平成8年12月20日に登録出願、その後、指定商品については同10年6月15日付手続補正書をもって、「安全錠,鍵,金属製扉錠及びその部品,その他の金属製金具」と減縮する補正をしたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第0614500号、登録第1449205号及び登録第2598915号の各登録商標と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された上記の登録商標の各商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、放棄による商標権の一部抹消の登録が平成13年1月18日及び同年8月17日になされた結果、本願の指定商品と同一又は類似の商品の登録は、すべて抹消されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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