結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7951(T2001−7951/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ROX」の欧文字を標準文字とし、第6類「銅荒引線,その他の非鉄金属及びその合金」を指定商品として、平成12年2月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において提出した同13年5月14日付手続補正書をもって、「非鉄金属及びその合金」と補正したものである。
原査定は、「本願商標に係る指定商品『銅荒引線』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであるから、本願商標は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものとなったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。