結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−21120(T2000−21120/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「時計、腕時計、置き時計、懐中時計、柱時計、目覚まし時計、キーホルダー」を指定商品として平成11年10月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『INCA』『CAMEL』文字と『ラクダのシルエットの図形』を一般的に用いられる楕円で囲んだものであるが、本願商標の構成中『CAMEL』の文字は、ワールドワイド・プランズ・インク(アメリカ合州国デラウェア州所在)が、『たばこ、ライター、被服』等について、『ラクダの図形』とともに使用した結果、本願出願前より広く需要者に認識されていた著名な商標であるから、このような商標を出願人がその指定する商品について使用するときは、恰もその商品が上記の者の取り扱いに係るものであるかのごとく商品の出所について混同を生じさせるおそれのあるものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当します。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原審説示の「ラクダの図形」とともに使用されている「CAMEL」の文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、ワールドワイド・プランズ・インク(アメリカ合衆国デラウェア州在)が商品「たばこ」等に使用した結果、該商標が本願商標の登録出願前既に日本国内において広く認識されていたものであったことは認められる。
しかしながら、本願商標は別掲のとおり、黒枠楕円輪郭内の上部にラクダをシルエット状に配し、その下部にやや湾曲して「INCA」の文字と「CAMEL」の文字を二段に書してなるものであつて、引用商標の外観とはラクダの描き方における差異及び文字部分を含む図形全体からして、非類似の商標とみるのが、相当である。
また、「INCA」「CAMEL」の文字は、同一の書体で円弧に沿って湾曲状にまとまりよく一体的に表わされていることからして、「インカキャメル」の一連の称呼が生じ、一種の造語とみるべきであって、単に「キャメル」の称呼及び「ラクダ」の観念を生ずる引用商標とは、称呼においても観念においても異なるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、非類似の商標と認められる。
さらに、本願商標の指定商品と引用商標の商品とは、取引の対象商品、製造業者、流通経路、用途を全く異にするものである。
そうとすれば、これ等の事情を総合勘案すると、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品のいずれに使用しても、引用商標と商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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