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Trademark Appeal Case

不使用取消と正当理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31462号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2404171号商標の指定商品中「第24類 おもちゃ、人形、娯楽用具、これらの部品及び附属品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2404171号商標(以下、「本件商標」という。)は、「RCM」の文字を書してなり、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条に基づく商品の区分(以下、「旧類別」という。)第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ―ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成1年9月21日に登録出願、平成4年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものであるが、その指定商品中「運動具,運動具の部品および付属品」については、商標権の一部取消審判の審決によって取り消され、その確定審決の登録が平成10年10月14日になされているものである。

2 請求人の主張の要旨

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は商標法第50条に該当するものであるからその登録は取り消されるべきであるとしている。

3 被請求人の主張の要旨

被請求人は、「本件商標については、現在請求人との間で譲渡交渉中であり、本件審判請求の審理については、しばらく猶予されたい。」旨述べている。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取り消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し、被請求人は、本件商標について、請求人と譲渡交渉中であるので、本件審判請求の審理について猶予されたい旨述べているのみである。

そこで、審判長は、被請求人に「譲渡交渉に対する具体的な手続きをとられたい。期間内に手続がない場合は、審理を終結する。」旨審尋したところ、その後相当の期間が経過するも、何の回答もされていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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