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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30642号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2639259号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成4年2月14日に登録出願され、「VFM」の文字と「ブイエフエム」の文字を併記してなり、商品の区分第10類「測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「測定機械器具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べている。

(1)本件商標は、その指定商品中「測定機械器具」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実は存在しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。

(2)本件商標は、商標権者、専用使用権者、通常使用権者、質権者のいずれもが「測定機械器具」について使用しておらず、また、この不使用状態が日本国内において本件審判の請求前3年以上継続している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証を提出している。

本件商標は、乙第1号証ないし同第4号証に示すとおり、本件審判請求の登録前3年以内にその使用の実績がある。

乙第1号証の商品カタログは、岡村印刷工業株式会社(住所:奈良県高市郡高取町車木215)によって、平成9年11月25日(裏表紙の下端にRev.11/97(0)と表示)に作成されたもので、本件商標の標章「VFM」が商標として明確に記載されている。

また、乙第2号証の注文書あるいは乙第3号証の納品書には、本件商標の標章「VFM」が商標として明確に記載されている。

さらに、乙第4号証は、商品の写真と商品の上端に取付けられるネームプレートの写真であり、そのネームプレートには、本件商標の標章「VFM」が商標として明確に記載されている。

したがって、本件商標には、商標法第50条第2項に規定する使用実績があるので、本件審判の請求は理由がない。

4 当審の判断

よって按ずるに、被請求人の提出に係る証拠乙第1号証は、被請求人(商標権者)が、「測定機械器具」の一つ「流量計」について作成した商品カタログであり、これには「VFM」の文字を商標として使用していることが認められ、また、裏表紙の下端に「Rev.11/97(0)」の記載があるところから該商品カタログは印刷年月が1997(平成9年)11月と推認できる。

同じく乙第2号証は、「日本機材株式会社」から被請求人に対する注文書であり、品名の欄に「リュウリョウケイ」、「VFM」の文字及びこれの作成日「98年1月23日」の記載が認められる。

同じく乙第3号証は、被請求人から「東阪通商(株)」対する納品書(控)であり、サイズ・製品名・材質名の欄に「リュウリョウケイ」、「VFM」の文字及びこれの作成日「97年11月05日」の記載が認められる。

以上の書証乙第1号証ないし同第3号証によれば、被請求人(商標権者)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「測定機械器具」に属する「流量計」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが認められる。

また、請求人は、「上記3.」の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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