結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2001−35152(T2001−35152/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | other |
本件登録第3197545号商標(以下「本件商標」という。)の無効審判事件において、請求人は、請求理由として、本件商標は商標法第46条規定の無効理由を内包したまま登録されたもので、その登録は無効とされなければならない。さらに詳細な理由は追って補充するとし、実質的理由を述べていない。
そこで判断するに、本件審判事件においては、請求書の補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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