結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31454(T2000−31454/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1985410号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和53年6月13日に登録出願、旧第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類 」を指定商品として、同62年9月21日に設定登録、その後、平成9年9月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。
本件商標は、商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品に使用されていない。したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証(枝番号を含む。)を提出した。
被請求人は、本件商標をその指定商品「薬用せっけん」について、本件審判の請求日前3年間に日本国内において使用しているから、本件審判請求は成り立たない。
被請求人が提出した石鹸液を詰めた容器の写真(乙第1号証)及び被請求人が山崎産業株式会社に石鹸液を販売した旨を記載した得意先元帳(乙第2号証)によれば、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が、その指定商品中の「せっけん類」に含まれる「薬用せっけん」について、被請求人により、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。
これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。
してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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