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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31453(T2000−31453/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1574386号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和53年6月28日に登録出願、旧第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品及び附属品、写真材料」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録、その後、平成5年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

本件商標は、商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品に使用されていない。したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証(枝番号を含む。)を提出した。

被請求人は、本件商標を「医療機械器具」に属する商品「自動手指消毒器」について、本件審判の請求日前3年の間に日本国内において使用しているから、本件審判請求は成り立たない。

4 当審の判断

被請求人の提出した商品「自動手指消毒器」及び同商品を包装する段ボール箱の各写真(乙第1号証)及び被請求人が株式会社科学共栄社に自動手指消毒器を販売した旨を記載した得意先元帳(乙第2号証)によれば、本件商標は、その指定商品中の「医療機械器具」に含まれると認められる「自動手指消毒器」について、被請求人により、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。

これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。

してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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