結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31386(T2000−31386/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2353908号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成1年1月24日に登録出願、旧第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同3年11月29日に設定登録、その後、同13年7月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「寝具類」について登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。
本件商標は、商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品に「商標形態」そのものを使用されていない。したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出した。
被請求人は、本件商標を取消請求に係る商品「寝具類」に属する商品の一つである「まくらカバー」について、本件審判の請求日前3年の間に使用しているから、本件審判請求は成り立たない。
被請求人の提出した商品「ピロケース」及び同商品用のラベルの各写真(乙第2号証)及びグンゼベビーウエア株式会社が子供服シロタ本店にピロケースを納品した際の仕入伝票(乙第3号証)によれば、本件商標は、本件取消請求に係る商品に含まれる「まくらカバー」について、その通常使用権者により、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。
これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。
してみれば、本件商標の登録は、その取消しに係る商品「寝具類」について、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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