結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30719(T2000−30719/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2438831号商標(以下、「本件商標」という。)は、「datacraft」の欧文字を横書きしてなり、平成元年9月28日に登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年7月31日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。
請求の理由
本件商標は、請求人が調査したが、本件商標権者又は通常使用権者のいずれも本件商標の指定商品のいずれについてもここ3年以上継続して使用していないらしいことが分かった。
以上の通りであるから、商標法50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証の1及び2を提出した。
答弁の理由
被請求人は、NTT職業別電話帳「タウンページ 1998.3〜1999.2 千代田・中央・墨田・江東・江戸川版」の776ぺ−ジの1番目の列の中で、出版社の書籍広告として使用している事実を示す。(乙第1号証)
以上のことから、本件商標は取消を免れる。
被請求人の提出に係る乙第1号証の1は、NTT職業別電話帳「タウンページ 776ぺ−ジ 東京都千代田・中央 出版社の項」の写しであり、乙第1号証の2は、同紙の表紙であるが、その表紙には「タウンページ 1998.3〜1999.2 千代田・中央・墨田・江東・江戸川版」であることが示されている。
そして、乙第1号証の1では、本件商標を「CD−ROM書籍シリーズ」と併記されて使用されている事実が示され、乙第1号証の2では、電話帳の掲載情報の範囲、有効期間が示されている。
以上の証明事実を総合すれば、本件商標は、商標権者によって、本件審判請求の登録前3年以内に請求に係る指定商品中の商品「書籍」についての広告を展示することにより使用していたものであることが認められる。
したがって、本件商標は、商標法50条第1項の規定により、登録を取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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