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Trademark Appeal Case

不使用取消と通常使用権

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30637(T2000−30637/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2623266号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ZOOM」の欧文字を横書きしてなり、平成4年1月10日に登録出願、第21類「かばん類、袋物」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。

請求の理由

本件商標は、請求人が調査したが、本件商標の付されたかばん類・袋物は販売されていない。

商標権者のみならず通常使用権者も継続して3年以上日本国内において使用されていないため、商標法50条第1項の規定に基づいて登録を取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第8号証を提出した。

答弁の理由

被請求人は、本件商標を請求外「日本用品株式会社」に通常使用権を許諾し、乙第1号証(商標登録原簿写し。)に示すとおり、その通常使用権に係る設定登録は平成9年3月13日付で申請され、同9年5月26日付をもって登録されている。

この通常使用権者である日本用品株式会社は、運動用具、特に登山用品を取り扱う店として取引者や需要者の間に極めて著名な会社であり、同社は、本件商標を商品「リュックサック」について本件審判の請求前3年以内に使用している。被請求人は、これを証するものとして、乙第2号証ないし乙4号証(カタログ)を示す。

なお、上記各書証に示す商標の使用の態様が本件商標と異にしているが、本件商標と社会通念上同一と認められる商標であることは明らかである。

また、乙第2号証ないし乙4号証(カタログ)は、発行者の名前が「ニッピン」と表示しているにすぎないが、「ニッピン」は、通常使用権者の略称であって、同社の商標として取引業界で周知となっているため、近年ではあえて「日本用品株式会社」と表すことなく、「ニッピン」の表示のみが用いられている次第である。

この点を裏付けるため、乙第5号証乃至乙第7号証を示す。

そして、本件商標が使用されている商品「リュックサック」が本件商標の指定商品第18類「かばん類、袋物」の範疇に含まれていることは、乙第8号証として添付する「類似商品・役務審査基準」にも明記されており、全く疑問の余地はない。

上記のように本件商標は、本件審判が登録取消の対象とする指定商品中の「リュックサック」につき、本件審判の請求前3年以内に被請求人から許諾を受けた通常使用権者により使用されていた事実がある。したがって、本件審判請求は根拠を欠くものである。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証は、本件商標の登録原簿の写しであり、そこには、請求外「日本用品株式会社」が通常使用権者として登録されていることが示されている。

また、乙第2号証は、1997年から98年についての商品カタログであること、同第3号証は、1998年から99年についての商品カタログであること、同第4号証は、1999年から2000年についての商品カタログであるが、これらのカタログには、表紙に略横長矩形輪郭内に「NiPPiN」の欧文字を配した図形、裏面に「ニッピン」の片仮名文字を付してなり、当該カタログ内には、商品「リュックサック」に本件商標を付していることが示されている。

そして、乙第5号証は、1983年の商品カタログであるが、この裏面中央に顕著に略横長矩形輪郭内に「NiPPiN」の欧文字を配した図形と「ニッピン」の片仮名文字と共に「日本商品株式会社」の文字が付されていること、また、同第6号証は、「日本用品株式会社」が「ニッピン」の片仮名文字よりなる商標を商品「運動具」について登録所有していること、並びに、同第6号証は、同社が略横長矩形輪郭内に「NiPPiN」の欧文字を配した図形よりなる商標を当該原簿記載の商品について登録所有していることが認められる。

乙第8号証は、当庁商標課編集に係る「類似商品・役務審査基準」の一部写しである。

以上の証明事実を総合すれば、本件商標は、本件の通常使用権者である「日本用品株式会社」によって、本件審判請求の登録前3年以内に請求に係る指定商品中の商品「リュックサック」について使用していたものであることが認められる。

5 むすび

したがって、本件商標は、商標法50条第1項の規定により、登録を取り消すべきものでない。

よって、結論のとおり審決する。

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