結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35504号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4215899号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月4日登録出願、別掲(1)に示すとおり、「enercon」の欧文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,オゾン発生器,電解槽」を指定商品として、平成10年11月27日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用した登録第966826号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和45年2月12日に登録出願、別掲(2)に示すとおり、「ENERCON」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条に基づく商品の区分第11類(以下、「旧第11類」という。)「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」として、同47年6月5日に設定登録され、その後、該商標登録について、2件の取消審判の請求(昭和63年審判第9698号、平成11年審判第31260号)があった結果、指定商品中の「電子管,半導体素子,電子回路及び電気通信機械器具」及び「風力発電装置,風力発電用コンバータ,風力・ディーゼル発電機,これらに類似する商品」を取り消す旨の審決の確定登録が平成1年7月25日及び同12年11月8日に、それぞれされているものである。そして、該商標権は、昭和57年9月22日、平成4年8月28日の2回に亘り、存続期間の更新登録がなされているものである。
請求人は、「本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証乃至同第3号証及び資料1を提出している。
本件商標は、欧文字「enercon」を横書きしてなるから、「エナーコン」の自然称呼を生じ、また、引用商標は、欧文字「ENERCON」を横書きしてなるから、「エナーコン」の自然称呼を生じる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、欧文字「enercon」を横書きしてなるという点において外観を共通にし、「エナーコン」の称呼を共通にする類似の商標である。
そして、本件商標の指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」は、引用商標の指定商品中の「電気機械器具」と類似する。
したがって、本件商標は、引用商標と外観及び称呼を共通にする商標であり、その指定商品も類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定により無効とすべきである。
被請求人は上記の審判請求書に対する答弁書を提出せず、平成12年6月6日及び同年8月30日付けの上申書において、請求人と本件の審判請求の取下げ等に関し交渉中であるとして、本件審理の猶予方を上申している。
本件商標と引用商標との類否について判断する。
本件商標は、別掲(1)に表示したとおり、「enercon」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応し英語風又はローマ字風に「エナーコン」又は「エネルコン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)に表示したとおり、「ENERCON」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応し英語風又はローマ字風に「エナーコン」又は「エネルコン」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「エナーコン」又は「エネルコン」の称呼を同じくし、このほか、外観、観念を考慮するとしてもなお、両者は、互いに類似の商標といわざるを得ない。
そして、本件商標の指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」は、その登録時においてなお引用商標に係る旧第11類の指定商品中に含まれていたものである。
してみれば、本件商標の登録は、前記の商品について商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわざるを得ないから、結論掲記の商品についての登録は、同法第46条第1項により、これを無効とすべきものである。
そして、前記の商品以外の商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、無効とすることはできない。
なお、本件審判の無効請求に係る商品は、前記取消審判の審決の確定登録があった結果、既にその登録が取り消された商品「風力発電装置,風力発電用コンバータ,風力・ディーゼル発電機、これらに類似する商品」に包摂されるものであるが、その取消の遡及効果を考慮するも、なお本件審判の請求は、その法的利益を有するものとすべきであるから、前記のとおり審理、判断した。
また、被請求人の述べる上申理由については、相当の期間を経過した現在に至るも、何らそのような理由を窺わせる状況は見出せないから、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行った。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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