結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17945(T2000−17945/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カスタムセンター」の文字を横書きしてなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として平成11年5月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「カスタムセンター」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、「カスタム」の文字は“顧客、顧客の注文にあわせてあること”等の意味を有する英語「custom」の読みであり、「センター」の文字は“中心施設”等の意味を有するものであるから、全体として“顧客の注文に応じるための中心施設”との意味合いを認識させるものと認められる。よって、これを本願指定役務に使用しても例えば、“建物の管理について顧客の注文に応じるための中心施設”のように、上記意味合いを認識させるにとどまるから、単に役務の提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「カスタムセンター」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「カスタム」及び同後半の「センター」の各文字部分は、それぞれ「習慣、慣習、特別仕様の、あつらえの」、「中心、中心施設」の意味合いの語と理解されるものである。
しかしながら、これらの文字を組み合わせた「カスタムセンター」の文字からは直ちに原審説示の如き特定の事物、事柄等を何ら想起し得ない一種の造語と認められるものであって、特定の役務の提供の場所等を表示するものとはいい難く、また、そのような意味合いで取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、自他役務の識別機能を有しない商標ということはできない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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