結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3995(T2000−3995/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「三輪さん」の文字を書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,製図用具,文書細断機,活字,封ろう,鑑賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成10年10月20日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第4号及び同法第4条第1項第7号に該当するとの理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記に示すとおり、「三輪さん」の文字を横書きしてなるものである。
しかして、当該文字構成中前半の「三輪」が氏姓を表し、後半の「さん」が敬称を各々表すものとしても、この全体をして、ありふれた氏姓を表したものということはできない。また、当審において、請求人(出願人)が提出した平成12年7月6日付け手続補正書に添付された物件(第1ないし第3号証)によれば、本願商標を構成する「三輪さん」の文字が、請求人(出願人)である宗教法人大神神社(以下「大神神社」という。)を指す名称として、少なくとも関西地方においては広く認識され、親しまれていたことが認められる。
そうとすれば、前記「三輪さん」の文字は、一連のものとして把握されるとみるのを相当とし、該文字は十分に識別力を有しているものといわなければならない。
また、請求人(出願人)を指称する名称と認められる「三輪さん」の文字をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、該商品が大神神社の取り扱いに係るものと認識することができるものであるから、誤認を生じ、商取引の秩序を害するおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号及び同法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消を免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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