1 本願商標
この出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類「小型葉巻きたばこ,両切り葉巻きたばこ,その他の葉巻きたばこ,紙巻きたばこ,かぎたばこ,パイプたばこ,その他のたばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く),マッチ」を指定商品として、平成11年1月14日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、たばこの特産地として有名なペルー共和国『サンマルティン市』に通じる『San Martin』の文字をその構成中に含むものであるから、これを本願指定商品中『ペルー共和国サンマルティン産』以外の各商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、「San Martin」の欧文字に人物の上半身図及び或る種の草花の図柄を組み合わせてなるところ、たとえ構成中の文字部分が、原審説示の如く、地名辞典において「ペルーのタバコ産地名」として記載されている例があるとしても、該文字(語)はそれ以外にも「アルゼンチンの軍人の名前、チリ・アルゼンチンに広がる湖の名称、アルゼンチンのブエノスアイレス市にある広場の名称」等の意味を有し、また広辞苑等においては「アルゼンチンの軍人の名前」とする意義のみが記載されていることからすると、これに接する取引者、需要者は、商品の品質(産地)を直ちに表示したものと理解するものとはいい難く、むしろ本願商標中の人物の図形と相俟って、「アルゼンチンの軍人で、南米の南部地域をスペインから解放、独立させた英雄の名前」を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は特定の商品の品質特性を表示するものとはいえないから、これをその指定商品中のいずれの商品について使用したとしても、その品質(産地)について誤認を生じさせるおそれはない。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。