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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「商標の多義性と産地誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11061(T2000−11061/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−11061(T2000−11061/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の多義性と産地誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−11061(T2000−11061/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の多義性と産地誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類「小型葉巻きたばこ,両切り葉巻きたばこ,その他の葉巻きたばこ,紙巻きたばこ,かぎたばこ,パイプたばこ,その他のたばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く),マッチ」を指定商品として、平成11年1月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、たばこの特産地として有名なペルー共和国『サンマルティン市』に通じる『San Martin』の文字をその構成中に含むものであるから、これを本願指定商品中『ペルー共和国サンマルティン産』以外の各商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「San Martin」の欧文字に人物の上半身図及び或る種の草花の図柄を組み合わせてなるところ、たとえ構成中の文字部分が、原審説示の如く、地名辞典において「ペルーのタバコ産地名」として記載されている例があるとしても、該文字(語)はそれ以外にも「アルゼンチンの軍人の名前、チリ・アルゼンチンに広がる湖の名称、アルゼンチンのブエノスアイレス市にある広場の名称」等の意味を有し、また広辞苑等においては「アルゼンチンの軍人の名前」とする意義のみが記載されていることからすると、これに接する取引者、需要者は、商品の品質(産地)を直ちに表示したものと理解するものとはいい難く、むしろ本願商標中の人物の図形と相俟って、「アルゼンチンの軍人で、南米の南部地域をスペインから解放、独立させた英雄の名前」を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は特定の商品の品質特性を表示するものとはいえないから、これをその指定商品中のいずれの商品について使用したとしても、その品質(産地)について誤認を生じさせるおそれはない。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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