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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2763(T2000−2763/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハーブカテキン」の片仮名文字(標準文字による商標)を書してなり、第30類「コーヒー,ココア,コーヒー豆,茶」を指定商品として、平成10年11月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『ハーブティー』を認識させる『ハーブ』の文字と茶に含まれる成分の一つである『カテキン』の文字とを結合させた『ハーブカテキン』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定商品中『ハーブティー』に使用しても、これに接する取引者、 需要者は、該商品が『カテキンが含まれているハーブティー』であることを表したものと理解するに止まり、単に商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ハーブカテキン」の片仮名文字を横書して成るものであるところ、これより、原査定が示したような意味合いを看取させる場合があるとしても、その指定商品について商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい得ないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、該「ハーブカテキン」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、取引上、品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るといえ、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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