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Trademark Appeal Case

図形文字の看取

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2494(T2000−2494/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、願書に記載のとおり、第30類の商品を指定して、平成10年12月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年11月4日付けの手続補正書により、「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」に減縮補正されているものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第1735679号商標(以下「引用A商標」という。)」は、「CHEF」の欧文字よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和56年12月24日に登録出願、同59年12月20日に設定登録がなされたものである。同じく登録第1802199号商標(以下「引用B商標」という。)」は、「CHEF」の欧文字よりなり、第31類「みそ、しょうゆ、食酢、ウースターソース、ケチヤツプ、マヨネーズソース、ドレツシング、酢の素、ホワイトソース、食塩、ごま塩、すりごま、化学調味料、ホツプ、香辛料」を指定商品として、昭和56年12月24日に登録出願、同60年8月29日に設定登録がなされたものである。同じく登録第1807198号商標(以下「引用C商標」という。)」は、「CHEF」の欧文字よりなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、加工食料品、但し、加工穀物、こうじ、酵母、イーストパウダー、ベーキングパウダー、麦芽及びこれらに類似する商品を除く」を指定商品として、昭和56年12月24日に登録出願、同60年9月27日に設定登録がなされたものである。同じく登録第2013411号商標(以下「引用D商標」という。)」は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和60年9月25日登録出願、同63年1月26日に設定登録がなされたものである。同じく登録第2054583号商標(以下「引用E商標」という。)」は、別掲(2)のとおりの商標よりなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、昭和60年9月25日に登録出願、同63年6月24日に設定登録がなされたものである。同じく登録第2143700号商標(以下「引用F商標」という。)」は、別掲(2)のとおりの商標よりなり、第31類「みそ、しようゆ、食酢、ウスターソース、ケチヤツプ、マヨネーズソース、ドレツシング、酢の素、ホワイトソース、食塩、ごま塩、すりごま、化学調味料、ホツプ、香辛料」を指定商品として、昭和60年9月25日に登録出願、平成元年5月30日に設定登録がなされたものである。同じく登録第2532496号商標(以下、「引用G商標」という。)」は、別掲(2)のとおりの商標よりなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和63年7月11日に登録出願、平成5年4月28日に設定登録がなされたものである。同じく登録第188838号商標(以下「引用H商標」という。)」は、「CHEF」の欧文字よりなり、第45類「パテ、ピツクルス、其他本類に属する食料品、加味品」を指定商品として、大正14年6月23日に登録出願、昭和2年2月19日に設定登録がなされたものである。同じく登録第188840号商標(以下「引用I商標」という。)」は、「CHEF」の欧文字よりなり、第41類「ソース」を指定商品として、大正14年6月23日に登録出願、昭和2年2月19日に設定登録がなされたものであり、引用各商標は、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの図形と文字の組合せよりなるところ、構成中、「H」と「T」の各文字の間には、熱いものを入れて湯気が立っているお椀とみられる図形を表してなるが、当該図形部分は前後の「H」と「T」の欧文字との関係からすると、欧文字「O」を図案化したものと認められ、需要者間に全体として「HOT」の文字として看取されるものというのが相当である。

そして、上記「T」の下に表されている文字は、「chef」と認められ、これら「HOT」及び「chef」の文字は、構成は異なるものの一対の文字と認識され「ホットシェフ」と称呼されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、表されている文字全体から「ホットシェフ」の称呼のみを生じる商標と認められる。

したがって、本願商標より、「シェフ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が、「シェフ」の称呼を同じくする類似の商標であり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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