結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18060号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「気功シール」の文字を横書きしてなり、第5類「医療用粘着性伸縮テープ、医療用粘着性伸縮シール、ばんそうこう、医療用伸縮包帯、ほうたい」を指定商品として、平成10年6月1日に登録出願されものである。
原査定は、「本願商標は、『気功シール』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これは、気(生命エネルギー)によって、自己の免疫力、治癒力や調整力を高める健康法等を意味する『気功』の文字に商品の形状として容易に看取される『シール』の文字を一連に書したものと理解され、全体として『気功の働きを利用したシール状の商品』程の意味合い看取させるものである。そして、人体に貼ることで、気功の働きで神経痛などの病気に効くと称しているシール状の商品が『気功シール』として実際に販売されていることに鑑みれば、このような商標を本願指定商品中、前述のような効能・形状の商品について使用するときは、単にの品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「気功シール」の文字をまとまりよく横書きに表してなるところ、「気功」が「中国の保健養生法」(広辞苑)を意味し、「シール」が「シール状の商品」を意味するとしても、かかる構成にあっては、本願指定商品について、商品の品質等を具体的に直接表しているような記述的なところはなく、また、当審において調査したが、該文字が商品の効能、形状、品質を表すものとして一般的に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の効能、形状、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
また、本願商標は、商品の品質を表すものといえないのであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号の何れにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。