結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10643号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HANSON」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の第9類及び第25類に属する商品を指定商品として、平成9年9月12日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において提出した同13年10月11日付手続補正書をもって、第9類「レコード原盤・未記録のカセットテープ・未記録のコンパクトディスク及びその他の電気通信機械器具,レコード」と減縮する補正をしたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2425202号及び登録第2629169号の各商標と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原査定で引用された各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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