結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第2440号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エバールーフやすらぎ」の文字を横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成7年4月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2579214号商標(以下、「引用商標」という。)は、「やすらぎ」の文字を横書きしてなり、平成3年4月1日登録出願、第7類「金属製建築または構築専用材料、陶磁製建築専用材料、れんがおよび耐火物、リノリユ―ム製建築専用材料、プラスチツクス製建築専用材料、合成建築専用材料、アスフアルトおよびアスフアルト製建築または構築専用材料、その他の建築または構築専用材料、土砂崩壊防止用植生板、窓口風防通話板、区画表示帯、岸壁に取り付け埠頭および船舶の破損を防止するゴム製緩衝材」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記の構成文字よりなるところ、前半の「エバールーフ」の文字と後半の「やすらぎ」の文字とは、外観上まとまりよく一体に構成され、これより生じると認められる「エバールーフヤスラギ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、後半部の「やすらぎ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エバールーフヤスラギ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ヤスラギ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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