結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19543号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COBALT」の文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年5月29日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年8月2日付提出の手続補正書により「レーザー光線発生装置,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「COBALT」の文字を書してなるところ、該文字よりは、商品の品質等を表示するものと直ちに認識、理解するものとはいい難く、自他商品識別標識として充分機能し得るものと判断するのが相当である。
そして、職権をもって調査するも取引の実際において、本願商標が、商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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