結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第10547号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DUDLEY DOーRIGHT」の欧文字を書してなり、第25類「被服(寝巻き類、シャツ、ティシャツ、スエットシャツ、スエットパンツ、半ズボン、帽子、スカート、ズボン、ジーンズ製のパンツ及び衣服、靴下、イブニングドレス、ロンパース、オーバーオール、よだれ掛け、ハロウィン用衣装を含む。),ガーター,靴下止め,ズボンつり ,バンド,ベルト,履物(雨靴、長靴、短靴、スリッパを含む。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年3月14日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同13年10月5日付け手続補正書によって、「被服,ハロウィン用仮装用衣装,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2593551号商標(以下「引用A商標」という。)、登録第2624835号商標(以下「引用B商標」という。)、登録第2669419号商標(以下「引用C商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、拒絶したものである。
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定登録が平成11年6月16日になされているものである。同じく、引用B及びC商標の商標権も、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がそれぞれ同13年8月8日になされているものである。
してみれば、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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