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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「文字図形結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3172(T2001−3172/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−3172(T2001−3172/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
文字図形結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−3172(T2001−3172/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「文字図形結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電気磁気測定器,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,スタンガン,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,潜水用機械器具」を指定商品として、平成11年11月12日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、当審における平成13年3月2日付手続補正書により、第13類「護身用のスタンガン」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、(1)「『SECURITY』及び『PLUS』の文字は、コンピュータシステム、センサーなどセキュリティ(安全)の用途の指定商品に使用しても商品の用途、品質を理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」、

(2)「本願の指定商品中『スタンガン』は第13類に属するものである。したがって、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」との理由により、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「SECURITY」及び「PLUS」の英文字を稲妻型又は鍵型の図柄を背景として上下二段に横書きに表してなるところ、かかる構成で表現された商標の全体からは、原審説示の如く前記各語が指定商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識し得る態様のものとは言い難く、むしろ、本願商標は、特色のある書体よりなる欧文字と図形とを一体のものとして表したものとみるのが相当であって、これよりは、常に「セキュリティプラス」とのみ称呼される固有の商標とみるのが自然である。又、かかる構成のものが本願の指定商品の品質等を表すためのものとして取引上普通に使用されている事実も見出せない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

次に、本願商標は、その指定商品について上記のとおり補正された結果、その指定商品は、所定区分内の商品を指定するものというべく、商標法第6条第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由(2)は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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