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Trademark Appeal Case

称呼一体性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3587(T2000−3587/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、欧文字「COTTONANNY」及び片仮名文字「コットンアニー」を二段に併記してなり、願書記載の第21類及び第24類に属する商品を指定商品として、平成11年2月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年12月14日付け手続補正書において、第21類「木綿製の装飾部材を有するタオル掛け」及び第24類「綿織物製ティッシュボックスカバー,綿織物製トイレットペーパーホルダーカバー,綿織物製トイレットペーパーストッカー,綿織物製キッチンラック,綿織物製タオルストッカー,綿織物製ポリバッグストッカー,綿織物製パジャマ入れ,綿織物製トイレットシートカバー,及びその他の家庭用綿織物製カバー」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1589313号商標は、「ARNNY」の文字を書してなり、昭和46年8月10日登録出願、第21類「化粧用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同58年5月26日に設定登録され、その後、平成6年1月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第2339221号商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭和63年6月1日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されたものである。

同じく登録第2379440号商標は、「Annie−j」の文字を書してなり、平成1年12月21日登録出願、第19類「ガラス製のコツプ、ガラス製の皿、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。

同じく登録第2450388号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、「アニーウッド」及び「ANNYWOOD」の文字を二段に併記してなり、昭和59年8月9日登録出願、第20類「木製の家具、木製の建具、木製の屋内装置品(書画および彫刻を除く)」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりであるところ、その構成各文字は、上段の文字が同書、等間隔に、下段の文字が同書、同大、等間隔に、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、「COTTON」「コットン」が、その指定商品との関係において、布製品の原材料の一種類を表すものであるとしても、かかる構成においては、当該文字部分が特定の商品の品質を具体的に表すものとして、直ちに理解されるというよりも、むしろ構成全体をもって特定の意味合いを表さない造語からなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コットンアニー」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「アニー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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