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Trademark Appeal Case

「自然派良品」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16949号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「自然派良品」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成10年6月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については平成11年7月21日付手続補正書により、「防腐剤等の各種添加物を配合していないせっけん類,防腐剤等の各種添加物を配合していない化粧品,天然の植物エキスを配合したせっけん類,天然の植物エキスを配合した化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『自然派良品』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『自然派』の文字は、指定商品の分野において、近年、肌に対するやさしさ等を重視する傾向があり、香料、鉱物油、防腐剤などを配合しない、あるいは天然の植物エキスを配合した商品について『自然派化粧品』『自然派基礎化粧品』『自然派洗顔料』等の如く使用されていること、『良品』の文字は『良い品、質の良い品物』等の意味を有するものであることから、これを指定商品中、天然の植物エキスを配合した化粧品、せっけんに使用しても、『天然の植物エキスを配合した良い品物』等の意味合いを表したものと理解させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「自然派良品」の文字よりなるところ、該文字よりは、原審において説示するような意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、前記意味合いを表すものとしてこの種業界において取引上普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標について、自他商品の識別標識として機能し得ないとまでいうことはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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