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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼の認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15626号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15626号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼の認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15626号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼の認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「夕顔ファイバータント」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,ドレッシング,ケチャップソース,焼き肉のたれ,マヨネーズソース,穀物の加工品,サンドイッチ,ピザ,ミートパイ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成7年4月21日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3207351号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第30類「調味料」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第4096439号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「TANTO」の欧文字と「タント」の片仮名文字とを二段に併記してなり、平成5年11月5日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,香辛料,穀物の加工品(但し、強化米を除く),サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン(但し、氷砂糖、水あめを除く),即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同9年12月26日に設定登録されたものである。同じく、登録第4164306号商標(以下、「引用C商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成6年3月1日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,香辛料,穀物の加工品(但し、強化米を除く),サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン(但し、氷砂糖、水あめを除く),即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同10年7月10日に設定登録されたものである。(以下、引用AないしC商標をあわせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「夕顔」の漢字と「ファイバータント」の片仮名文字との結合よりなるところ、その構成各文字は同書、同大、等間隔で表示されているものである。そしてたとえ、構成中の「夕顔」の文字がウリ科の蔓性一年草でその果実が食用に供されるものであり、また、同じく「ファイバー」が「繊維」を意味する外来語であるとしても、この両語を結び付けて例えば「夕顔の果実からとれた植物繊維」として一般に親しまれた複合語を形成するに至ったものとは認め難く、本願商標に接する取引者、需要者は、むしろ、漢字と片仮名文字の両部分をその構成要素とする商標として認識するというのが相当である。そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ユウガオファイバータント」の称呼を生じ、また、その称呼が冗長であることを理由に略称される場合があるとしても、漢字と片仮名文字の両者に分けられ「ユウガオ」又は「ファイバータント」のいずれかの称呼に限られるというべきであって、これより「タント」の称呼をもって取引に資されるとみるのは自然でない。

したがって、本願商標より「タント」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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