結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13059号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「皮製ジャケットその他のジャケット,皮製ズボンその他のズボン,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,靴下,ネクタイ,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,アノラック,グランドコート,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成9年12月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた括弧内に『裸の状態、肌色の』の意味である『nude』の欧文字を書してなるところ、『裸のような装い、素肌を活かした装い』を『ヌードルック』と称していることよりすれば、これを指定商品中の『透ける素材を用いて素肌が見えるもの、スリップドレスのように肌を露出するデザインのものや肌色のストッキング』等に使用する場合は、単に商品の品質を表示するにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、「nude」の欧文字の左右を二つの三日月型の幾何図形で囲んでなるところ、かかる構成で表現された商標の全体からは、原審説示の如く指定商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識し得る態様のものとはいい難く、むしろ、本願商標は、特色のある幾何図形と欧文字を一体のものとして表した固有の商標とみるのが相当である。また、かかる構成のものが、本願の指定商品の品質等を表すためのものとして取引上普通に使用されている事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別力を果たし得るものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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