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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「記述的文字と図形の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13059号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第13059号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的文字と図形の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第13059号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字と図形の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「皮製ジャケットその他のジャケット,皮製ズボンその他のズボン,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,靴下,ネクタイ,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,アノラック,グランドコート,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成9年12月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた括弧内に『裸の状態、肌色の』の意味である『nude』の欧文字を書してなるところ、『裸のような装い、素肌を活かした装い』を『ヌードルック』と称していることよりすれば、これを指定商品中の『透ける素材を用いて素肌が見えるもの、スリップドレスのように肌を露出するデザインのものや肌色のストッキング』等に使用する場合は、単に商品の品質を表示するにすぎない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「nude」の欧文字の左右を二つの三日月型の幾何図形で囲んでなるところ、かかる構成で表現された商標の全体からは、原審説示の如く指定商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識し得る態様のものとはいい難く、むしろ、本願商標は、特色のある幾何図形と欧文字を一体のものとして表した固有の商標とみるのが相当である。また、かかる構成のものが、本願の指定商品の品質等を表すためのものとして取引上普通に使用されている事実も見出せない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別力を果たし得るものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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