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Trademark Appeal Case

記述性と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16908号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として平成9年11月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『歩道に面した野天の喫茶店』の意を容易に認識させるものであるから、これを本願指定役務中、上記意に相応する場所において役務を提供するときは、単に、役務の提供の場所もしくは質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲に示すとおり「Cafe La Terrace(「f」の文字にアクサン記号「′」が付されている)」の文字よりなるところ、構成中冒頭部の「Cafe」及び末尾の「Terrace」の二語で構成される「Cafe Terrace」が、「フランスの歩道に張り出している野天の喫茶店」を意味し「カフェテラス」と称呼されて一般に親しまれている外来語であるとしても、本願商標は、その構成中間部に「La」の定冠詞を有するから前記外来語とは意味的に異なり、しかもこれより生ずると認められる「カフェラテラス」の称呼も前記外来語より生ずる称呼とは全く異なった語感・印象を与えるものであるから、これに接する取引者・需要者がこれより直ちに原審説示の如く、「歩道に面した野天の喫茶店」を表示するものと理解するとは言い難く、むしろ、全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

そして、このような構成のものが、本願指定役務を取り扱う分野において、役務の提供の場所、質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。

してみれば、本願商標は、全体として前記称呼をもって取引される固有の商標であって、自他役務の識別機能を発揮し得るものであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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