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Trademark Appeal Case

SMARTLEASEの造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9132(T2000−9132/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMARTLEASE」の欧文字を横書きしてなり、平成8年12月26日に登録出願、指定役務については、当審において平成12年10月18日付けの手続補正書により、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード利用金額に関する情報提供,クレジットカード発行会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理,クレジットカードを利用した購入商品に対する補償,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の保証,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,前払い式証票の発行(「プリペイドカードの発行」),ガス・電気料金の支払の取次ぎ,ガス・電気料金徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,中古自動車の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3008396号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年7月3日に登録出願、第36類「建物の貸与,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の貸与,土地の貸借の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地に関する調査・研究及びコンサルティング」を指定役務として、平成6年10月31日に設定登録されたものである。同じく登録第4086255号商標(以下「引用B商標」という。)は、「SMART」の欧文字を横書きしてなり、平成6年5月9日に登録出願、第36類「有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプシヨン取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録されたものである。同じく登録第4240172号商標(以下「引用C商標」という。)は、「SMART」の欧文字を横書きしてなり、平成7年9月28日に登録出願、第36類「保険の代理又は媒介」を指定役務として、平成11年2月12日に設定登録されたものである。。

3 当審の判断

本願商標は、「SMARTLEASE」の欧文字よりなるところ、その構成各文字は、同書体、同大の文字をもって一体的に表され、これより生ずると認められる「スマートリース」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中後半部の「LEASE」の文字は、「賃貸借契約」の意味を有する英語であって、これが本願の指定役務中「資金の貸付、紙幣・硬貨計算機の貸与、現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」等との関係で、「リース業」を表示したものとみられなくもないが、それ以外の指定役務については、必ずしも業種等を表示する識別力のない部分とまでいい得ず、本願商標をその指定役務中前記以外の役務に使用するときは、構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務中「資金の貸付、紙幣・硬貨計算機の貸与、現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」等に使用するときは、「スマート」の称呼をも生ずる場合があるとしても、その余の指定役務について使用するときは一連に「スマートリース」と称呼され、これに限られるというのが相当である。

そして、引用B及びC商標の指定役務中には、前記「資金の貸付、紙幣・硬貨計算機の貸与、現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」又はこれに類似する役務は含まれていないものと認められる。

したがって、本願商標は、引用B商標及び引用C商標の指定役務と同一又は類似の関係にある指定役務との関係では一連の「スマートリース」の称呼のみを生ずるというべきであり、この「スマートリース」の称呼と引用B商標及び引用C商標から生ずる「スマート」の称呼を比較すると、「リース」の音の有無という顕著な差異があり、聞き誤るおそれはない。そうすると、本願商標と引用B商標及び引用C商標とは、称呼上類似するものでなく、また、外観及び観念においても類似するとはいえないから、非類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定役務は、前記のとおり補正された結果、引用A商標の指定役務と同一又は類似の役務を含まないものとなったと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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