結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12595号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プラスト」の片仮名文字及び「PLAST」の欧文字を二段に書してなり、第19類「建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成6年4月7日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標に対して登録第2703417号商標(以下、「引用商標」という。)を拒絶の理由に引用し、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶したものである。
引用商標に係る商標権は、該商標登録原簿の記載によれば、無効審判の請求(平成8年審判第3323号、及び平成11年審判第35393号)があった結果、指定商品中の一部の指定商品についての登録は無効とする旨の審決がされ、その確定の登録が平成10年8月12日及び平成12年7月19日になされたことが認められる。
そして、前記登録がされた結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。