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Trademark Appeal Case

引用商標権の解消と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16890号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、1997年4月9日ルクセンブルク国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成9年6月16日登録出願、商標の構成を願書記載のとおりとし、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審における平成11年10月14日付手続補正書をもって、第3類「せっけん類,エッセンシャルオイル,香水類,頭髪用化粧品,その他の化粧品,歯磨き」、第8類「手動利器」、第9類「サングラス,その他の眼鏡,眼鏡の部品及び付属品」、第14類「時計,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具」、第16類「文房具」、第19類「陶磁製タイル,その他の陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,プラスチック製タイル,その他のプラスチック製建築専用材料,建築用ガラス」、第21類「歯ブラシ,化粧用スポンジ,化粧用はけ,ヘアブラシ,まゆ毛用ブラシ,くし,ひげそり用ブラシ,その他の化粧用具,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,食器類(貴金属製のものを除く。)」、第24類「織物,ベッドカバー,まくらカバー,布団カバー,カーテン,テーブル掛け,シャワーカーテン,バスタオル」及び第25類「バスローブ,その他の寝巻き類,下着,その他の被服」とする補正がされているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、次の(1)ないし(4)に示す登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)第18類「ひも(被服に属するもの及びはき物用又は運動具用ひもを除く)綱類(運動具に属するものを除く)網類(運動具に属するものを除く)包装用容器」を指定商品とする登録第2180786号商標(以下、「引用商標1」という。)

(2)第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品とする登録第2406325号商標(以下、「引用商標2」という。)

(3)第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品とする登録第2571500号商標(以下、「引用商標3」という。)

(4)第25類「スーツ,ドレス,スポーツジャケット,その他のジャケット,ジーンズ製ズボン,その他のズボン,ワイシャツ,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品とする登録第4022621号商標(以下、「引用商標4」という。)

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、当審において前記1のとおり補正された結果、補正後の指定商品は、引用商標2及び引用商標3の指定商品とは、その需要者層、取引系統等からみて類似しないものとなった。

また、商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、平成11年10月31日に存続期間満了により消滅しており、引用商標4の商標権は、本願商標の出願人に移転され、平成13年3月8日にその登録がされている。

してみれば、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由はすべて解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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