結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17704号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品」を指定商品として、平成10年5月29日に登録出願されたものである。
原査定が「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として、引用に係る登録第3344433号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年5月26日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年9月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの図形と文字との結合によりなるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおりの図形のみよりなるものである。
そこで比較するに、外観においては、本願商標は、その構成中の下段に小さく配された略白抜き十字の図形のみが独立して取引に資されるものとはいい難く、「ADESS」の文字あるいは構成全体をもって取引に資されるものというべきであるから、別掲のとおりの図形のみを配してなる引用商標とは、取引者、需要者に与える印象を著しく異にし、両商標は、外観上相紛れるおそれのない程に相違する。
次に、称呼及び観念については、本願商標からは、構成中の「ADESS」の文字に照応する「アデス」又は「エイデス」の称呼のほか、格別の称呼及び観念が生ずるものでなく、また、引用商標からも格別の称呼及び観念の生ずるものでないから、両者は、比較すべきところがない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念の何れよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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