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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4123号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品とし、平成7年12月8日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成9年10月6日付け手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,同軸ケーブル,光電子部品及び組立品付の光ファイバー用コネクター,その他の光ファイバー用コネクター,その他の電線及びケーブル,同軸コネクター,多ピン・コネクター,高周波信号用アンテナ,その他のアンテナ,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,コネクター及び接続器,スイッチ器具,同軸及びウェーブガイド機構を持つ電子・マイクロ装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1392357号商標(以下「引用商標」という。)は、「RADIOHM」及び「ラディオーム」の文字を二段に書してなり、昭和51年1月19日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として昭和54年9月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したおりの構成よりなるところ、その構成中の「RDIALL」の文字部分からは、構成文字に相応して「ラディアル」の称呼を生じるものとみるのが自然である。他方、引用商標は前記のとおりであり、これよりは、「ラディオーム」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ラディアル」の称呼と引用商標より生ずる「ラディオーム」の称呼について比較するに、両称呼は、その音構成において顕著な差異を有するものであるから、明確に区別し得るものというのが相当である。さらに、本願商標と引用商標とが、外観、観念上類似するとすべき点も見出せない。

そうとすると、両者は称呼、外観、観念のいずれにおいても非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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