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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼認定と全体観察」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3067(T2000−3067/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−3067(T2000−3067/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼認定と全体観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3067(T2000−3067/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼認定と全体観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、1997年(平成9年)9月19日にフランス国においてした商標登録出願に基づく優先権を主張して、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスクその他のコンピュータ用周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,録音済みコンパクトディスク又は磁気テープ,その他のレコード,電気通信機械器具,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,家庭用テレビゲームおもちゃ又は電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,レコード又はビデオディスクの企画又は制作」を指定商品及び指定役務として、平成10年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2600941号商標は、「KIDS」の欧文字を書してなり、昭和59年1月19日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2609118号商標は「SUPERKIDS」の欧文字を書してなり、平成2年5月11日に登録出願、第26類「空手、柔道、合気道、カンフー等の武術に関する印刷物、写真、これらの附属品」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されたものである(これらをまとめて、以下「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものである。

しかして、その構成は、全体として一体的なものと看取される極めて創造的な印象を受けるものであるから、殊更、白抜きされたローマ字部分のほか各図形部分を抽出分離して認識しなければならない格別の理由は認めがたいものである。そして、これに接する取引者、需要者は全体より受ける外観をもって商取引に資するものというのが相当である。

そうすると、本願商標より「キッズ」の称呼を生じるとし、その上で本願商標と引用各商標との類似を述べることは妥当でなく、その理由をもって本願商標と引用各商標とを類似のものとすることはできない。その他、両者を類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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