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Trademark Appeal Case

役務類似性と指定役務補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1018(T2001−1018/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「健康・医療・介護など福祉に関する相談及び情報提供,婚礼・宴会のための施設の提供,写真の撮影,葬儀の執行,衣服の貸与,祭壇の貸与,福祉用具の貸与,介護ヘルパーの派遣,冠婚葬祭に関する相談及び情報提供」を指定役務として、平成11年7月19日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成12年10月18日付け手続補正書、並びに当審における平成13年1月23日及び同13年10月1日付け手続補正書により、第42類「健康・医療に関する相談及び情報提供,婚礼・宴会のための施設の提供,写真の撮影,葬儀の執行,衣服の貸与,ベッド・歩行器等の介護用品の貸与,冠婚葬祭に関する相談及び情報提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3178597号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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