結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13656(T2000−13656/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ASmedia Pro School of Arts & Sports」の欧文字と「アズメディアプロスクールオブアーツ&スポーツ」の片仮名文字とを二段に書してなり、第41類「海外留学に関する知識の教授,海外留学に関する情報の提供,スポーツの指導・助言・教授,技芸の教授」を指定役務として、平成10年5月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3358938号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第3358939号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標登録原簿を徴するに、前記引用A商標及び引用B商標の各商標権は、いずれも商標登録を取消すべき旨の審決が確定し、確定審決の登録が前者は平成13年8月8日に、後者は同年同月22日にそれぞれなされているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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