結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14825号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BRILLIANCE」の文字を標準文字で書してなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成9年12月24日に登録出願されたものである。
原査定において「本願商標は『強い明るさ、輝き、光沢』等の意味を有する『BRILLIANCE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、本願指定商品との関係では、『光沢のある塗料』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「BRILLIANCE」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字が、原査定説示の意味を有する語であるとしても、その指定商品との関係において、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められないものである。また、当審において職権をもって調査したけれども、塗料を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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