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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19253(T2000−19253/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「アレルギーの防止と治療に関する印刷物及びその他の印刷物」及び第42類「アレルギー防止と治療に関する医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤,その他の医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護」を指定商品及び指定役務として、平成10年11月30日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成12年12月6日付手続補正書により、第16類「アレルギーの防止と治療に関する印刷物及びその他の印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4340171号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務とは類似しないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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