Trademark Appeal Case
著名商標と結合商標の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第11858号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TIFFANY D.E.M」の欧文字を書してなり、第25類「洋服、コート、セーター類、靴下、帽子、バンド、靴類、運動用特殊被服」を指定商品として、平成4年12月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成6年2月16日付け差し出しの手続補正書をもって「洋服、コート、セーター類、靴下、帽子、バンド、靴類、運動用特殊衣服」と補正しているものである。
2 原査定の拒絶理由
これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は一見して「TIFFANY」の文字と「D.E.M」の文字よりなるものであるところ、前者の「TIFFANY」の文字は「ティファニー&コンパ二一(米国ニューヨーク市在)が商品「宝石類、アクセサリー」等に使用し、本願出願前より需要者間に広く認識されている商標「TIFFANY」と同じ綴字であるから、出願人がこれをその指定商品に使用するときは、これに接する需要者は、「TIFFANY」の文字部分に着目し、該商品が前記「ティファニー&コンパニー」の製造・販売に係る商品、あるいは同社と何らかの関係を有するものの製造・販売に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」として拒絶したものである。
3 当審の判断
よって判断するに、1837年に「C・R ティファニー」によって創業された米国ニューヨーク州ニューヨークの「TIFFANY&CO、LTD」(ティファニー&コンパニー)(ま、今日、「宝石、ダイヤモンド」等を取り扱う宝飾店として世界的に著名であるばかりでなく、当該企業が、その取り扱い商品に「TIFFANY」の文字よりなる商標を使用していることは、我が国の取引者・需要者間にも広く知られているところである。
そうとすれば、その構成中の一部に、世界的に著名な上記企業が使用する「TIFFANY」の文字と同じ文字を有してなる本願商標を、宝飾品が使用されるファッション関係の「洋服、コート」等に使用した場合、これに接する取引者 需要者は、当該商品が前記「TIFFANY&COLTD」(ティファニー&コンパニー)と何らか
の関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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