結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13258号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レベルキャッチャー」の文字を横書きしてなり、第16類「観賞魚用水槽内で使用する水位検知器,その他の観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として平成8年10月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品の観賞魚用の設備の領域において『水位の管理工程において検知操作をもって使用に供される商品』といった意味で、取引者、需要者が、容易に商品の品質表示と直観させる部分であり、「常時に水位検知する商品」等の意味合いを容易に看取させるものであるから、単にその商品の品質、用途、効能を表すものとして直観し認識されるに止まり、自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「レベルキャッチャー」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「レベル」及び同後半の「キャッチャー」の各文字部分は、それぞれ「水準、標準、水平面、水準器」、「とらえる人またはもの、野球の捕手」の意味合いの語と理解されるものである。
しかしながら、これらの文字を組み合わせた「レベルキャッチャー」の文字は直ちに特定の事物、事柄等を想起し得ない一種の造語と認められるものであり、本願商標の指定商品との関係において、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものというべきでなく、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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